2008年03月13日

被疑者って何?

容疑者とどう違うの??

被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関によって犯罪を犯したとの嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、まだ公訴を提起されていない者のことをいう、司法手続及び法令用語である。

被疑者と容疑者(ようぎしゃ)はほぼ同義であるが、司法手続及び法令用語としては「被疑者」が用いられるのが原則である。例外として、法令用語として「容疑者」が使用される場合がまれにある(出入国管理及び難民認定法での退去強制手続の対象となる外国人のことを「容疑者」という等)。

ある者が、捜査機関によってある犯罪を犯したと疑われ捜査の対象となったが、起訴されていない者を被疑者という。起訴された後は被告人と呼ばれる。

なお、一般的には被疑者は「逮捕された者」という観念があるが、法令用語としての被疑者は逮捕・勾留による身体的拘束を受けているか否かを問わない。犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっているのであれば、逮捕される前の者や逮捕されなかった者(逮捕の要件を満たさない場合・逮捕の要件は満たすが逮捕をせず在宅で取り調べるとの判断を捜査機関がした場合)も被疑者である。

無罪推定の原則(推定無罪)
被疑者は捜査機関から犯罪を犯したとの嫌疑を受けているものの、被疑者には法的には無罪であるという推定が働いている。これを、無罪推定の原則もしくは推定無罪という。

しかし、現実の社会においては、被疑者とされた者は有罪であるとの誤った観念がまかりとおっており、これに基づく問題が後を絶たない。特に誤認逮捕がなされた場合には、被疑者とされた者は一貫して法的に無罪であったにも関わらず、マスコミによる名誉毀損報道や社会の誤った認識のために職を失う例、転居を余儀なくされる例、また一家が離散するなどの例が多発している。

有名な例ではロス疑惑や松本サリン事件とその後のマスコミ報道に対する民事訴訟裁判があり、また身近な例では電車内における痴漢の誤認逮捕がある。
マスコミによる被疑者の扱いについては、詳しくは推定無罪を参照のこと。
(以上、ウィキペディアより引用)

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